傷害罪における故意の要件について,次のA及びBの見解があるとした場合,Aの見解の根拠又はBの見解に対する批判となるものはいくつあるか。
A 本罪を暴行の結果的加重犯と解し,暴行の故意があるだけで足りるとする見解
B 本罪を故意犯と解し,暴行の故意があるだけでは足りず,傷害の故意を要するとする見解

 「暴行ヲ加へタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキ」という刑法第208条の文理を重視すべきである。

 過失致傷罪の法定刑が暴行罪の法定刑よりも軽い。

 「罪ヲ犯ス意ナキ行為ハ之ヲ前セス」という刑法第38条の文言を重視すべきである。

 刑法第204条の「人ノ身体ヲ傷害シタル」という文言を重視すべきである。

 傷害罪には未遂の処罰規定がない。

 傷害の意思で傷害した場合とその意思なくして傷害した場合とを無差別に扱うのは不合理である。

 暴行の故意で傷害を行った場合には,過失致傷罪と暴行罪の観念的競合になると解すれば足りる。

 1 1個   2 2個   33個   4 4個   5 5個 
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60