共犯の成立に関する@からDまでの見解を前提に,「甲は,友人乙が覚せい剤を使用すれば精神障害に陥り暴行を働く習癖を有すること,及び妻を殺そうと計画していることを知っていた。そこで以前から乙の妻に対して殺意を抱いていた甲は,乙に包丁を渡したところ,乙は案の定甲が予期した通り覚せい剤を使用して精神障害によって心神喪失に陥り,包丁をふり回し,妻を殺害した。」という事案に関する下記AからEまでの記述のうち,正しいものは何個あるか。
@  構成要件該当性,違法性,責任及び処罰条件を具備することを要する。
A  構成要件該当性,違法性及び責任を具備することを要する。
B  構成要件該当性及び違法性を具備することを要する。
C  構成要件該当性を具備することを要する。
D  正犯とは無関係に,独立して共犯が成立する。

 原因において自由な行為の理論により乙に殺人罪が成立する場合,@の立場では,甲に殺人罪の従犯は成立しない。

 原因において自由な行為の理論により乙に殺人罪が成立する場合,Bの立場では,甲に殺人罪の従犯が成立する。

 原因において自由な行為の理論によっても乙に殺人罪が成立しない場合,Cの立場では,およそ甲に殺人罪の従犯が成立することはない。

 原因において自由な行為の理論により乙に重過失致死罪が成立する場合,Aの立場では,甲に殺人罪の従犯が成立する。

 原因において自由な行為の理論により乙に重過失致死罪が成立する場合であってもDの立場では,甲に殺人罪の従犯が成立する。

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平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60