公務執行妨害罪の「公務」の概念および業務妨害罪の「業務」の概念につき次の見解に立ったとき,下記の1から5までの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。
公務執行妨害罪の「公務jの概念について
 甲説 権力的であると非権力的であるとを問わず,一切の公務を含むとする見解
 乙説 権力的公務に限るとする見解
業務妨害罪の「業務」の概念について
 @ 説 公的であると私的であるとを問わず,一切の事務を含むとする見解
 A 説 私的事務のほかに,非権力的公務を含むとする見解
 B 説 私的事務に限るとする見解

 甲説及び@説を採ると,暴力又は脅迫を加えて公務を妨害したとき,観念的競合と解する場合,公務執行妨害罪と業務妨害罪の両方が成立するが,法条競合と解する場合,業務妨害罪のみが成立する。

 甲説及びA説を採ると,暴力又は脅迫を加えて権力的公務を妨害したとき,観念的競合と解する場合,公務執行妨害罪と業務妨害罪の両方が成立するが,法条競合と解する場合,公務執行妨害罪のみが成立する。

 乙説及び@説を採ると,暴力又は脅迫を加えて非権力的公務を妨害したとき,観念的競合と解する場合,公務執行妨害罪と業務妨害罪の両方が成立するが,法条競合と解する場合,公務執行妨害罪のみが成立する。

 乙説及びA説を採ると,偽計又は威力を用いて権力的公務を妨害しても,公務執行妨害罪も業務妨害罪も成立しない。

 乙説及びB説を採ると,暴力又は脅迫を加えて非権力的公務を妨害しても,公務執行妨害罪も業務妨害罪も成立しない。

 1 1個   2 2個   3×3個   4 4個   5 5個 
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60