間接幇助(正犯を幇助する者をさらに幇助すること)の可罰性について,A説及びB説があるものとする。各説に関するアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せはどれか。
A説 間接幇助は,正犯の実行を容易にしている以上,直接幇助と実質的に変わらず,間接的であるが正犯の実行を幇助したことになる。従って,間接幇助者は,直接幇助者とともに,刑法第62条第1項「正犯ヲ幇助シタル者ハ従犯トス」の「正犯」を幇助したものとして処罰されると解すべきである。
B説 間接幇助者と正犯の間に直接幇助者が介在する以上,間接幇助者は直接幇助者を幇助したにすぎない。そして,間接教唆については,刑法第61条第2項「教唆者ヲ教唆シタル者亦同シ」の処罰規定があるのに,間接幇助については,その規定を欠くのであるから不可罰と解すべきである。

 A説によって,間接幇助を処罰する場合には,当然刑法第63条「従犯ノ刑ハ正犯ノ刑ニ照シテ減軽ス」により二回減軽することになる。

 B説においては,間接幇助者について,正犯を幇助する意思の有無は問題とならない。

 A説・B説いずれの説に立っても共犯従属性説の立場からは,幇助行為は,実行行為ではなく刑法第62条第1項の「正犯」には含まれないことになる。

 B説に立つ限り,情を知らない者を使って,正犯を幇助した者も間接幇助として不可罰とするほかはない。

 A説に立つと,間接幇助者は,正犯の実行行為の存在さえ知ればよく,誰が正犯者かを知らなくとも処罰されると解することができる。

 1 ア イ    2×ア エ    3 イ ウ    4 ウ オ    5 エ オ 
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