実行の着手について,行為者の主観的要素の考慮の可否・程度に関し,下記TのAからCまでの立場があるとして,これと下記Uの@からBまでの見解とを組み合わせた場合,最も適切なものはどれか。

T 行為の結果発生ないし法益侵害の危険性の有無を判断するにあたっては,

 行為者の主観的要素は考慮すべきでない。

 行為者の故意又は過失のみを考慮すべきである。

 行為者の故意又は過失だけではなく,具体的な犯罪計画の内容をも考慮すべきである。

U 財布が入っている他人のズボンの尻ポケットの外側に手を触れた行為について,
@

 窃盗の故意で在中物の有無を確認しようとして手を触れたにすぎない場合には,なお窃取の実行に及ばない可能性もあるから,窃盗罪の実行の着手を認めるべきではない。

A

 客観的な行為態様のほか窃盗の故意の存在を併せて考慮すれば,窃盗罪の実行の着手を認めることができる。

B

 行為態様自体に財布の占有侵害の危険性が認められるから,窃盗罪の実行の着手を肯定してよい。

 1  A−@  B−B  C−A     2  A−A  B−@  C−B     3  A−A  B−B  C−@     4  A−B  B−@  C−A     5A−B  B−A  C−@ 
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60