|
◎
|
[H05−50]から[H05−51]まで−
[H05−50] 次の文章の( )の中に下記1から5までの記述を入れると,違法性の意識に関する下級審判決の一部になる。Xに入るものはどれか。
「一般に,ある( )とともに,( )場合には,たとえ( )だけでなく,なんらかの事情により,(X)としても,そのことから直ちに犯罪の成立が否定されるものではないと解すべきである。しかしながら,特別の事情が存在し,その( )ような場合には,刑法の責任主義の原則に従い,もはや法的非難の可能性はないとして例外的に犯罪の成立が否定されると解すべきである。」
1. 行為者がその行為の全ぼうについて認識していた
2. 自己の行為が法的に許されたもので処罰などされることはないと信じていた
3. 行為者において自己の行為が特定の刑罰法規に触れるものであることについて法的認識がない
4. 行為者の行為が客観的に一定の刑罰法規の構成要件に該当する
5. 行為者においてその行為が許されたものであると信じ,かつそのように信ずるについて全く無理もないと考えられる
[H05−51] 上記の判決について述べた以下の論述のうち,正しいものの組合せはどれか。
イ この判決は,違法性の意識は犯罪成立の要件ではなく,違法性の錯誤は犯罪の成否に影響しないとするものである。
ロ この判決は,故意犯に関し故意の成立には違法性の意識を必要としつつ違法性の意識を欠いたことについて過失があった場合には,故意と同様に取り扱うとする見解に立つものである。
ハ この判決は,故意犯に関し故意の成立には違法性の意識の可能性があれば足りるとし,違法性の錯誤が避けられた場合には,故意を阻却しないとする見解と結論を同じくする。
ニ この判決によると,当該刑罰法規に関し確定している最高裁判例に従って行動したような場合には,犯罪の成立が否定されることになる。
ホ この判決によると,規範的構成要件要素の認識を欠くような場合においても事実の錯誤ではなく違法性の錯誤として処理されることになる。
1.イ ニ 2.ロ ニ 3.ロ ホ 4.ハ ニ 5.ハ ホ*
|
|
1
|
*
|
|
2
|
*
|
|
3
|
*
|
|
4
|
*
|
|
5
|
*
|
|
正 解 |