作成名義人である公務員以外の者による虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否について,次のような見解があるとした場合,下記の@からEまでの記述のうち,明らかに誤っているものの組合せはどれか。
A説 作成名義人である公務員以外の者すべてに虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立を肯定する。
B説 作成名義人である公務員以外の者すべてに虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立を否定する。
C説 職務上文書の作成にかかわる補助公務員について虚偽公文書作成罪の間接正犯の成立を肯定するが,それ以外の者については否定する。

@

 A説では,刑法第157条第1項のうち虚偽公文書作成罪の間接正犯については日常しばしば起こる軽微な事案について,特に軽く処罰すると説明することになる。

A

 A説では,作成名義人及び職務上文書の作成にかかわる補助公務員以外の公務員については,公正証書原本等不実記載罪の成立を否定することになる。

B

 B説では,刑法第157条は,この規定がなければ不可罰な行為のうち特に処罰の必要性があるものについて規定したものと説明することになる。

C

 非身分者による身分犯の間接正犯の成立を一般的に肯定する立場では,B説を採る余地はない。

D

 非身分者による身分犯の間接正犯の成立を否定する立場を採らない限り,C説を採ることはできない。

E

 C説では,作成名義人及び職務上文書の作成にかかわる補助公務員以外の者が虚偽文書の作成に正犯として関与できるのは,刑法第157条の場合に限られる。

 1 @BE     2 @CE     3 ABD     4 ABE     5×ACD 
(参照条文)
刑法第156条 公務員其職務ニ関シ行使ノ目的ヲ以テ虚偽ノ文書若クハ図画ヲ作リ又ハ文書若クハ図画ヲ変造シタルトキハ印章,署名ノ有無ヲ区別シ前二条ノ例ニ依ル
刑法第157条 公務員ニ対シ虚偽ノ申立ヲ為シ権利,義務ニ関スル公正証書ノ原本ニ不実ノ記載ヲ為サシメ又ハ権利,義務ニ関スル公正証書ノ原本タル可キ電磁的記録ニ不実ノ記録ヲ為サシメタル者ハ5年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60