甲乙が共謀して丙に暴行を加えた後,「おれ帰る。」と言っただけでその場を立ち去った甲について,その後の乙の暴行に関し,共犯関係からの離脱ないしその解消の有無が問題になった事案に関する次の見解に対する(1)から(6)までの論評のうち,明らかな誤りがあるものは何個か。
 「甲が帰った時点では,乙においてなお暴行を加えるおそれが消滅していなかったのに,甲においては格別これを防止する措置を講ずることなく,成り行きに任せて現場を立ち去ったにすぎないのであるから,乙との共犯関係がその時点で消滅したということはできず,その後の乙の暴行も甲乙の共謀に基づくものと認めるのが相当である。」

(1)

 この見解は,共犯関係からの離脱ないしその解消という問題を共犯の場面における中止犯の成否そのものとする前提に立っている。

(2)

 この見解は,共同正犯の本質について共同意思主体説をとる立場においてもこれを導くことが可能である。

(3)

 この見解は,共犯関係からの離脱ないしその解消のための要件として,乙による犯罪の継続が阻止されることを必要としている。

(4)

 この見解は,甲乙の共謀に係る犯罪の実行着手前においては,甲乙間で共犯関係を解消する合意があれば,共犯関係からの離脱ないしその解消が認められるとする立場と矛盾するものではない。

(5)

 この見解では,実行の着手後においては,当初の共謀に基づき乙が犯罪を継続するおそれがある限り,甲乙間で共犯関係を解消する合意ができたというたけでは,共犯関係からの離脱ないしその解消は認められない。

(6)

 この見解では,何らかの犯罪が既遂に達した後は,およそ共犯関係からの離脱ないしその解消は認められない。

 1 0個    2 1個    3×2個    4 3個    5 4個 
平成6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60