狩猟熟練者甲と狩猟未熟練者乙が狩猟中に,甲が熊と思われる影を発見して,乙にそれを撃つことを勧め,乙もその気になって甲乙同時にそれを撃ったところ,それは実は丙という人間であり,丙は一発の弾丸により死亡したが,その弾丸は甲乙いずれの猟銃から発射されたものか確定できなかった。甲乙の刑事責任に関する学生AからDの発言のうち,明らかに適切でないものの組合せはどれか。

 僕は,過失犯の共同正犯を認める立場であり,甲乙は過失行為を共同していると認められるから,両名に業務上過失致死罪が成立すると考える。

 僕も,過失犯の共同正犯を認める立場であり,甲乙は過失行為を共同していると認められるが,いずれの猟銃から発射された弾丸が当たったか確定できないのだから,因果関係がなく,両名に業務上過失致死罪は成立しないと考える。

 僕は,過失犯の共同正犯を認めない立場だが,一緒に発砲した以上甲及び乙がそれぞれ過失行為をしたものと認められるから,両名に業務上過失致死罪が成立すると考える。

 僕も,過失犯の共同正犯を認めない立場だが,熟練者甲が未熟者乙に撃つことを勧め,乙がその気になって撃ったのだから,甲の行為と丙の死との間には,いずれにせよ因果関係が認められ,少なくとも甲には業務上過失致死罪が成立すると考える。

 1 A C     2 A D     3×B C     4 B D     5 C D 
平成6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60