以下の@ないしEは学生A及びBの発言であるが,窃盗罪の保護法益につき,Aは所有権その他の本権であると解しており,Bは所持であると解している場合,@からEのなかで,Bの発言は何個か。

@

 君の見解では,窃盗の被害者が翌日犯人から窃取された物を取り戻すような場合まで処罰されてしまうのではないか。

A

 君の見解では,財物の占有が侵害された場合に,その占有が権原に基づくものかどうかをいちいち明らかにしなければ窃盗罪の成否が確定されないのではないか。

B

 君の見解では,刑法第242条は当然の規定となり,同条を設けた意味が乏しくなるのではないか。

C

 君の見解を徹底すれば,窃盗犯人が窃取した財物を所有者以外の者がさらに盗んだ場合は,窃盗罪が成立しないことになるのではないか。

D

 君の見解を徹底すれば,窃盗犯人が窃取した財物を投棄した場合は,これを別途処罰することにならざるを得ないのではないか。

E

 君の見解では,不可罰であるべき一時使用が広く処罰対象とされるのではないか。

 1 1個   2 2個   3 3個   4 4個   5 5個
〔参照条文〕刑法第242条 自己ノ財物ト雛モ他人ノ占有ニ属シ(中略)タルモノナルトキハ本章ノ罪ニ付テハ他人ノ財物ト看做ス
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