原因において自由な行為の理論に関する,AからDまでの見解があるものとして,その理解の仕方に関するアからウまでの記述,及び各見解に対応する刑法第39条の適用の有無に関する(1)から(3)までの記述をそれぞれ組み合わせた場合,@からCまでのなかで誤っているものは何個か。

〔見解〕

A:間接正犯に類似した考え方に基づいて,責任無能力状態にある自分を道具として利用して犯罪を実行したものと見て,その可罰性を肯定する見解

B:原因行為から実行行為である結果行為までの一連の過程を,一つの意思決定に貫かれた一つの行為と見て,責任能力は原因行為と結果行為を包括する行為の時に存在すればその可罰性を肯定できるとする見解

C:原因において自由な行為の理論自体を否定する見解

D:行為を,原因行為と結果行為に分けた上,問責の対象になるのは原因行為であるものの,それが実行行為である必要はなく,原因行為時に故意・過失があって,原因行為と結果行為との間に一定の関係がある場合には,その可罰性を肯定できるとする見解

〔各見解の理解の仕方〕

ア  この見解は,原因において自由な行為の理論を過失犯に限って認めるものである。

イ  この見解は,実行行為時に責任能力を要求する立場であるといえる。

ウ  この見解は,実行行為時に責任能力を必ずしも要求しない立場であるといえる。

〔刑法第39条の適用〕

(1) 責任無能力の場合には刑法第39条第1項の適用を否定し,限定責任能力の場合には同条第2項の適用を肯定する。

(2) 責任無能力・限定責任能力の場合を問わず,刑法第39条の適用を肯定する。

(3) 責任無能力・限定責任能力の場合を問わず,刑法第39条の適用を否定する。

〔組合せ〕

@ A ウ (1)   A B ア (2)   B C イ(2)   C D ウ (3)

1 0個    2 1個    3×2個    4 3個    5 4個*

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 正 解 
平成6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60