間接正犯を認めた次のような判決があるものとして,これに関する以下の@からDまでの記述のうち,誤っているものは何個あるか。
 「Aは,12歳の養女B子を連れて長期間旅行をしていたが,日ごろB子がAの言動に逆らう素振りを見せる都度,暴行を加えて自己の意のままに従わせ,B子に対して窃盗を命じてこれを行わせていたというのであり(ただし.B子は絶対的強制下にあったわけではない。),これによれば,Aが,自己の日ごろの言動に畏怖し意思を抑制されているB子を利用して本件窃盗を行ったと認められるのであるから,たとえ,B子が是非善悪の判断能力を有する者であったとしても,Aについては本件窃盗の間接正犯が成立するものというべきである。」

@

 極端従属性説によると,本件では,Aに窃盗の教唆犯は成立しない。

A

 制限従属性説を形式的に適用すると,本件では,Aに窃盗の教唆犯が成立する。

B

 B子が絶対的強制下にあって意思決定の自由を欠いていたと仮定すると,極端従属性説によっても,制限従属性説によっても,Aに窃盗の間接正犯が成立し得る。

C

 本判決の立場によると,B子の年齢その他の事情は結論に影響を与えない。

D

 本判決は,被利用者が刑事未成年であっても利用者に教唆犯が成立する場合があるとする見解と矛盾する。

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