以下の学生A,B,Cによる会話は,「甲は,イ駅からロ,ハの各駅を経てニ駅まで鉄道に乗車するに際し,イ駅改札係員Xにイロ駅間の乗車券を示してイ駅構内に入り,鉄道に乗車してニ駅で下車し,ニ駅改札係員Yに,持っていたハニ駅間の定期券を示して出場した。」という事例に関するものである。矛盾する発言をした者はだれか。

A: 僕は,甲が当初からキセル乗車の意思を有していた場合には,Xに乗車券を示す行為が欺罔行為に当たると考えている。

B: 甲はXに対し有効な乗車券を示しているのだから,欺罔行為とはいえないのではないか。ロハ間の乗車についての料金支払義務があるにもかかわらず,これを告知しないことによりYを欺岡したと考えるべきだと思うね。

C: 甲は有効な乗車券・定期券を示しているのだから,Xに対してもYに対しても欺罔行為は認められないのではないか。

A: 事実を素直にみれば,当初からキセル乗車の意思を有していた甲の行為は,有効な乗車券を不正乗車による利益を得るための手段として使っているにすぎないから,偽造した乗車券を示した場合と変わるところがないとみるべきではないか。

B: A君の説に立つと,甲が途中で気が変わりロ駅で降りた場合にはどうなるのかな。僕の説に立てば,その場合には詐欺罪が成立することになるし,乗車後にキセル乗車の犯意が生じた場合や,下車後改札口通過前にキセル乗車の犯意が生じた場合でも詐欺罪が成立することになる。

C: B君の説によるとYに処分行為を認定することになるが,処分行為には処分の意思が必要だから,処分行為性を認めることは困難だと思う。

1. A  2. B  3. C  4. A及びB  5. A及びC*

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 正 解 
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