覚せい剤の粉末を麻薬と誤認して所持した場合の罪責に関する見解について,次の( )に,aからjまでの語群の中からいずれかを選んで入れた場合,1から5の組合せの中で適切なものはどれか。

「犯人の認識がヘロインの所持であった場合は,(ア)を犯す意思で,(イ)に当たる事実を実現したことになるが,両罪は,その目的物が(ウ)か(エ)かの差異があり,この余の犯罪構成要件要素が同一であるところ,麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると,この場合,両罪の構成要件は,(オ)ものと解するのが相当である。結局,(カ)。また.犯人の認識がコカインの所持であった場合は,結局,(キ)。」

〔語群〕(下記の@,B及びCについては後記関係条文参照)

a @の罪  b Bの罪  c Cの罪  d 覚せい剤

e 麻薬であるジアセチルモルヒネ

f 麻薬であるコカイン

g 軽い前者の罪の限度において実質的に重なり合っている

h 実質的に全く重なり合っている

i 覚せい剤を麻薬と誤認したことによる錯誤は,生じた結果である覚せい剤所持の罪について故意を阻却するものではない

j 犯人には,所持に係る薬物が覚せい剤であるという,重い罪になるべき事実の認識がないから,覚せい剤所持罪の故意を欠くものとして同罪の成立は認められないが,両罪の構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪の故意が成立し同罪が成立するものと解すべきである

〔関係条文〕

覚せい剤取締法

@  第41条ノ2第1項(要旨)覚せい剤をみだりに所持した者は10年以下の懲役に処する。

麻薬及び向精神薬取締法

A  第2条(抄)この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

1  麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

別表第1(抄) 13 コカイン 16 ジアセチルモルヒネ(別名へロイン)

B  第64条ノ2第1項(要旨)ジアセチルモルヒネをみだりに所持した者は10年以下の慾役に処する。

C  第66条第1項(要旨)ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬をみだりに所持した者は,7年以下の懲役に処する。

アイウエオカキ    2 アイウエオカキ    3 アイウエオカキ
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  baedhij      cadehji      baedgij

4 アイウエオカキ    5 アイウエオカキ
  |||||||      |||||||
  cafdhij      badehji
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 正 解   
平成6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60