Aは,友人Bに対し,「Yの単車を燃やせ」と指示した。BはY方家屋の軒下にあったXの単車を燃やし,同家屋に延焼させて公共の危険を生じさせた。裁判所は,「刑法第110条第1項の放火罪が成立するためには,火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが,焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はない」旨判示してAを有罪とした。以下の@ないしEは,この判決に賛成する学生甲と反対する学生乙の議論であるが,乙の発言は何個あるか。

@ 君の見解は,結果責任を認めるものであり,責任主義に反するのではないか。

A 君の見解は,刑法第110条第1項が「因テ公共ノ危険ヲ生セシメ」と規定しており,結果的加重犯を定めたものと理解すべきことを看過している。

B 僕の見解は,公共の危険の発生を客観的処罰条件とする立場と同じ結論になる。

C 君の見解によると,「公共の危険発生の予見はあるが,刑法第108条,第109条第1項の建造物に絶対延焼しないと思うという心理状態」を想定することになるが,現実にこのような心理状態を認め得るのか疑問だと思うよ。

D 君の見解によると,共犯における錯誤の問題が生じるのではないか。

E 君の見解によると,刑法第110条第2項の解釈がおかしくなる。本来,自己の所有物を焼燬することは違法ではないから,結果として,公共の危険の発生を認識していなければ過失犯しか成立しないはずである。

1.1個

2.2個

3.3個

4.4個

5.5個*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60