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[H07−59]及び[H07−60]――
[H07−59]次のAないしEは,クレジットカードを利用した詐欺に関する判決の要旨を順不同に並べたものであるが,これを正しい順序に従って並べると,「(
ア )。したがって,( イ )。もし,( ウ
)。一見確かに,( エ )。結局,( オ )。」となる。後記1ないし5のうち,その順序として最も適切なものはどれか。
A 加盟店は,信販会社から代金を受け取るので,利用客の信販会社に対する返済の意思・能力に関心を払う必要がないとも考えられるが,これは一面的な見方である。
B 利用客がカ一ドを呈示し売上票に署名することは,その代金を信販会社に立替払してもらい,後日,信販会社に返済する意思を表明したことを示し,加盟店においても,その趣旨を了承して商品購入の申出に応じたものと解するのが相当である
C 被告人が,信販会社に対して返済の意思も能力もないのにカードを使用した以上,加盟店に対する関係で,その使用自体が返済の意思・能力を有すると仮装した行為と認めるべきであり,加盟店から商品の交付を受けた行為は,詐欺罪に当たる
D カードを利用して商品を購入する場合には,その代金は中間で信販会社から加盟店へ立替払されるが,最後に利用客から信販会社へ返済されることが前提となって,クレジット制度が組み立てられていることが明白である
E 利用客に返済の意思・能力のないことを加盟店が知れば,カードによる取引を拒絶しなければならないことは,信義則上当然のことである
1.B―C―E―A―D
2.B―D―E―A―C
3.D―B―E―A―C
4.D―C―E―A―B
5.D―E―B―A―C
[H07−60] この判決の理解として適切なものの組合せはどれか。
@ この判決は,この事例において,詐欺罪が成立するためには,加盟店に対する利用客の返済の意思・能力が欠如していることを要するとの理解に立っている。
A この判決によると,この事例における被欺罔者は,商品の購入の申込みを受けた加盟店の店員である。
B この判決によると,利用客がクレジットカードを悪用して商品を騙取したときは,いわゆる詐欺利得罪が成立する。
C この判決によると,詐欺罪の既遂時期は,信販会社が加盟店に代金を立替払した時である。
D この判決は,加盟店が利用客に商品を交付したこと自体が財産上の損害であるという見解と矛盾しない。
1.@A
2.@B
3.AB
4.AC
5.AD
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正 解 |