◎
|
下記事例について,後記〔No.43〕及び〔No.44〕の問いに答えよ。
〔事例〕甲は,電車内で居眠りしていた乗客丙から財布を抜き取ったところ,丙が目を覚まして財布を取り戻そうとした。偶然これを見ていた乙は,甲と意思を通じ,財布を取り戻されるのを防ぐ目的で,二人で丙に暴行を加え,その反抗を抑圧した。
〔No.43〕以下は,乙の刑責に関する学生AないしEの議論の一部であるが,(
)に下記の語群から適切な語を入れるとして,最も多く使用する語の使用回数は何回か。
A 乙は,甲が財布を抜き取ったのを認識した上で,甲の事後強盗の実行行為の途中から意思を通じて暴行しているから事後強盗の(
)の問題となる。
B ( )の問題とすると,事後強盗の実行の着手を(
)の時点で認めることになり,( )はしたが(
)に及ばなかった場合も事後強盗未遂となって不当だ。
C 事後強盗罪は( )犯人であることを身分とする身分犯であり,実行の着手は(
)の時点で認めるべきだ。そうすると,乙は事後強盗の実行行為に当初から関与したことになるから(
)の問題とはならない。
D C君の立場では( )は実行行為ではないことになり,事後強盗の既遂・未遂を(
)の既遂・未遂によって区別することと矛盾する。
E 事後強盗罪を身分犯とすることには賛成だが,これをC君のように(
)と解すると事後強盗罪を( )罪の加重類型と考えることになり,事後強盗罪が本質的には(
)であることと矛盾すると思う。
B 事後強盗罪は,( )に加え( )の側面も併せ持っており,(
)罪と罪質が部分的に重なり合うから,これを(
)と解しても不当ではない。
D ( )の問題とする点ではA君に賛成だが,乙の暴行が,甲が既に行った(
)行為に因果性を及ぼすことはないから,結論的にはA君に反対だ。
B 私は,刑法65条1項は( )及び( )の(
)に関する規定,2項は( )の( )に関する規定と考える。
C 私は,刑法65条1項は( )の( )及び(
)に関する規定,2項は( )の( )及び(
)に関する規定と解する。
〔語群〕ア真正身分犯イ不真正身分犯ウ財産犯エ身体犯オ成立
カ科刑キ窃盗ク強盗ケ暴行・脅迫コ承継的共同正犯
1 4回 2 5回 3 6回 4 7回 5 8回
*
|
1
|
*
|
2
|
*
|
3
|
*
|
4
|
*
|
5
|
*
|
|
正 解 |