下記文章は,その( )に下記語群中の適切な語を入れると,原因において自由な行為に関し,責任能力がどの段階で必要かについての学生X,Y及びZの議論となる。全体での使用回数が最も多い語は,上から3番目のXの発言では何回使用されるか。
X 刑法上の( )非難は,犯罪行為を行うという( )に向けられるものであるから,たとえ( )の時点では完全な( )がなくても,( )がある状態での( )が,その後の( )において発現している以上,完全な( )を問うことができる。
Y ( )が,( )だけでなく( )を含む点を見逃してはならない。刑法規範に違反する行為が( )である以上,( )の時点で当該行為を制御する能力がなければならない。君の考えでは,責任能力状態下での犯罪意思を処罰根拠とするのと同じことになる。
X 君が強調している( )が,是非善悪の弁識に従った行動をする能力を意味するなら,そのような行動も( )に基づいてなされるものであり,結局は,( )を行うかどうかという( )の時点で問題となるものである。したがって,( )を含めた( )は,( )の時点にあればよいということになる。
Z 僕は,( )の時点で当該行為を制御する能力を含めた( )がなければ,完全な( )を問い得ないと考えるが,そこにいう( )は,結果との間に相当因果関係が認められる行為であればよく,それによって直ちに未遂犯が成立するようなものでなくてもよいと考える。
Y そうすると,( )の段階で( )があれば,完全な( )を認めることにならないか。そもそも既遂罪の( )を問う以上,その( )の時点で( )がなければならないとすべきなのではないか。
〔語群〕@意思決定A責任B責任能力C行動制御能力D実行行為E弁識能力F予備
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 正 解 
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