医師甲は,情を知らない看護婦乙を利用して患者Aを殺害しようと企て,乙に毒薬入り注射器を渡してAへの注射を指示した。乙は,それが毒薬入りであることを察知したが,そのままAに注射してこれを殺害した。この事例に関する下記アないしオの見解のうち,誤っているものの組合せはどれか。
ア犯罪共同説の立場からすると,甲乙が共同してAに対する殺人行為を行っているので,甲乙は殺人罪の共同正犯の刑責を負う。
イ乙が殺人罪の刑責を負うことは当然であるが,甲の乙に対する誘致行為は,教唆ではなく実行行為に当たるから,乙が途中で情を知って殺人行為に及んだとしても,甲も殺人罪の刑責を負う。
ウ甲は殺人の正犯としての故意を有していたが,結果として乙に対しAの殺害を教唆したことになるから,乙は殺人罪,甲は殺人罪の教唆の刑責を負う。
エ甲に殺人罪の刑責を認める見解は,利用者の意図に反して被利用者が情を知るに至ったことを相当因果関係の範囲を逸脱するものと解するのに対し,殺人罪の教唆の刑責を認める見解は,それを因果経過に関する軽微な錯誤にすぎないと解する。
オ乙が情を知って注射をやめた場合,間接正犯の実行の着手時期を利用者の誘致行為の時点と解すれば,甲は殺人未遂の教唆の刑責を負う。
1 アイオ     2 アウエ     3 アエオ     4 イウエ     5 イエオ*

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 正 解 
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