下記アないしウは,「無銭飲食の意思で飲食した後,その代金の支払を免れるため,反抗を抑圧する程度の暴行を加えて逃走した者の刑責」に関する記述である。(   )に「一項詐欺罪」,「二項詐欺罪」,「二項強盗罪」のうち適切なものを入れた場合,最も多く使用される罪名と最も少なく使用される罪名の使用回数の差は何回か。
ア( )と暴行罪の二罪が成立するとする見解がある。この見解は,飲食物の交付を受けることとその代金支払を免れることとは実質的に同一であるから,前者を( )として評価する以上,後者について重ねて刑法上の評価をするのは適当ではなく,したがって,例えば( )が既遂に達した後,その代金の支払を免れるために欺く行為を重ねても( )は成立しないことを根拠とする。この見解に対しては,「事前に犯意があったとすれば軽い罪,これがなければ重い( )になるのは不合理である。」との批判がある。
イ( )と( )の二罪が成立するとする見解がある。この見解は,( )が成立した後も,その代金支払義務が存在する以上,その義務を暴行により免れることは,新たな財産上の利益を得たものと評価し得ることを根拠とする。この見解に対しては,「飲食代金を踏み倒す意思で飲食し,代金請求を受けた際,欺いて支払を免れれば,飲食の時点で( )が成立し,支払を免れた時点で( )が成立することを前提としており,妥当でない。」との批判がある。
ウ( )の一罪が成立するとする見解は,事後強盗罪の場合,先行する窃盗罪が事後強盗罪に吸収されることを類推し,吸収関係を認めて一罪とする。この見解に対しては,「罪質及び客体を異にする( )と( )に吸収関係を認めるのは不合理である。」との批判がある。
1 1回     2 2回     3 3回     4 4回     5 5回*

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 正 解 
平成8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60