刑法上の有価証券に関するAないしCの見解についての下記アないしエの記述のうち,明らかに誤っているものは,何個あるか。

A 有価証券は,直接的可読性を備えた文書に限定される。
B 有価証券は,直接的可読性を必ずしも必要としない。
C 有価証券は,直接的可読性を有する部分を中心とするが,直接的可読性を有しない部分も券面の記載を補充する限りにおいて有価証券の一部を構成する。
ア 残度数が20の真正なテレホンカードの電磁的記録の度数部分の記録を105に書き換えた場合,A説では刑法第162条第1項の罪(有価証券偽変造罪)が成立し得ないが,B説及びC説では同罪が成立し得る。
イ 券面上には何の記載もないが,テレホンカードに必要な電磁的記録はすべて備えたカードを作出した場合,A説では刑法第162条第1項の罪が成立し得ないが,B説及びC説では同罪が成立し得る。
ウ 未使用の真正なテレホンカードと同様の外観はあるが(度数についても「105度数」と記載されている。),何ら電磁的記録のないカードを作出した場合,AないしCのいずれの説によっても,刑法第162条第1項の罪が成立し得る。
エ 自動改札機でも使用することのできる定期券(表面には,定期券に必要なすべての事項が記載されている。)の磁気面の有効期限の記録を3か月先に書き換えた場合,AないしCのいずれの説によっても,刑法第162条第1項の罪が成立し得る。
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 正 解 
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