下記事例T及びUの甲の刑責について,AないしCの立場がある。この各立場と,その論評アないしカの文中の「この立場」の組合せとして正しいものはどれか。
T 殺人犯人甲は,友人乙に頼んで犯行に使用したナイフを山に捨てさせた。
U 被告人甲は,友人乙に頼んで甲にアリバイがあるとの偽証をさせた。
A 事例I=証拠隠滅教唆罪,事例U=偽証教唆罪
B 事例I=犯罪不成立,事例U=犯罪不成立
C 事例I=犯罪不成立,事例U=偽証教唆罪
アこの立場に対しては,教唆行為を実行行為と同視するものとの批判が可能である。
イこの立場に対しては,共犯も正犯と同様に法益侵害に対して因果性を及ぼす点に処罰根拠があるとする因果的共犯論からは説明困難だとの批判が可能である。
ウこの立場は,甲が自ら行う場合と乙に行わせる場合の法益侵害の程度について,証拠隠滅と公判廷における虚偽の供述とでは差異があると解している。
エこの立場は,偽証教唆は実質的に見れば証拠の隠滅行為にほかならないと考えている。
オこの立場は,甲が被告人の立場で虚偽の供述をすることが不可罰とされる根拠は,期待可能性がないからではなく,政策的に被告人に証人適格が認められていない結果にすぎないからだと解している。
カこの立場に対しては,他人を犯罪に引き込んだ点に共犯の処罰根拠を求める責任共犯論を採用するに等しいとの批判が可能である。
1 A−イカ,B−アオ,C−ウエ    2 A−イオ,B−ウエ,C−アカ    3 A−アカ,B−エオ,C−イウ    4 A−イカ,B−アエ,C−ウオ    5 A−ウカ,B−アエ,C−イオ*

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 正 解 
平成8 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成7 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60