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次のTないしVの事例に関するアないしオの記述のうち,誤っているものは何個あるか。
T 参考人が捜査官に対して内容虚偽の事実を供述したにすぎない場合
U 参考人が内容虚偽の事実を記載した書面を自ら作成し,捜査官に提出した場合
V 参考人が捜査官に対して内容虚偽の事実を供述し,その供述内容を記載した供述録取書(供述調書)を捜査官に作成させた場合
ア刑法第104条の「偽造」は証拠自体の偽造を指し,虚偽の供述だけではこれに当たらないと解すると,TないしVのいずれの場合も証拠偽造罪は成立しない。
イUの場合に証拠偽造罪の成立を認め,Vの場合にその成立を認めない見解に対しては,刑事司法手続に与える影響の点では両者に差はないとの批判が可能である。
ウTの場合に証拠偽造罪が成立しないとの見解に立っても,参考人が被疑者の所在について故意に虚偽の供述を行った場合には犯人隠避罪が成立し得る。
エ参考人が刑法第104条の「他人の刑事事件に関する証拠」に当たるとすると,Tの場合には証拠偽造罪が必ず成立する。
オ証拠偽造罪と偽証罪とが一般法と特別法の関係にあるとの見解に立てば,Tの場合には証拠偽造罪は成立し得ない。
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(参照条文)
刑法第103条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,(以下略)
刑法第104条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,(以下略)
刑法第169条法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは,(以下略)*
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