「公務員甲が非公務員である妻乙に事情を話した上,業者から賄賂を受け取らせた。」という事案における甲及び乙の罪責に関し,下記TないしVの各説があるものとして,学生AないしEがそのいずれかの説を採った上で意見を述べている。各意見の( )内に下記の語群中から適当な語を入れた場合,V説を採っている可能性のある学生は何人いるか。
T 甲には収賄罪の間接正犯が成立し,乙には収賄罪の幇助犯が成立する。
U 甲には収賄罪の教唆犯が成立し,乙には収賄罪の幇助犯が成立する。
V 甲と乙には収賄罪の共同正犯が成立する。
A: 乙は,( )がない以上単独では収賄罪の主体になり得ないから,制限従属性説を採る限り,甲は( )になり得ない。
B: 乙が賄賂であることを十分に知っている以上,乙は甲の( )ではない。
C: 正犯が存在しない( )は認めるべきではない。
D: ( )は刑法第65条第1項の「共犯」に含まれない。
E: ( )は少なくとも実行行為の一部を行えばよいのであるから,( )がなくても身分犯の実行行為を分担することは可能である。
【語群】共同正犯教唆犯故意身分目的道具
1 0人     2 1人     3 2人     4 3人     5 4人*

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 正 解 
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60