刑法第206条の趣旨について,@「傷害罪の従犯とはならないような単なる助勢行為を独立に処罰するものと解する見解」と,A「傷害の現場における一種の幇助行為を特に軽く処罰するものと解する見解」がある。以下の( )内に@又はAを当てはめて文章を完成させた場合,その並べ方として適切なものはどれか。

「刑法第206条は,( )によれば,やじ馬の群集心理を考慮し,その責任を緩和する趣旨の規定とされる。これに対し,( )によれば,本条は現場における扇動的行為の危険性に着目し,無責任な行動を罰するために規定したもので,( )の考え方は現場の助勢行為が正犯者を異常に刺激する場合があるということを見逃していると批判している。例えば,けんかの現場でやじ馬が特定の行為者に肩入れして声援した場合,( )は傷害罪の従犯の成立を認めるのに対し,( )は本条の罪の成立にとどめようとする。このことからすると,( )は,現場であおる行為の当罰性評価において,一方のみに味方したか否かを重視しない見解といえる。このように,両説では本条が適用される行為の内容が異なることから,それぞれの見解において本罪の成立が認められるような行為が暴行の現場で行われたが,傷害の結果にまでは至らなかった場合,その行為は,( )からは不可罰と解されるが,( )からはなお暴行罪の従犯として処罰される余地が残ることになる。」
1.@−A−@−@−A−A−@−A    2.@−A−@−A−@−@−A−@   3.A−@−A−@−A−A−@−A    4.A−@−A−@−A−A−A−@   5.A−@−A−A−@−@−@−A
(参照条文)
刑法第204条人の身体を傷害した者は,10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第206条前2条の犯罪が行われるに当たり,現場において勢いを助けた者は,自ら人を傷害しなくても,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。*

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 正 解 
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60