正当に入手した自己名義のクレジットカードを使用し,支払いの意思も能力もないのに,加盟店から商品を買い受けた顧客の罪責に関し,下記の〔No.54〕及び〔No.55〕の問いに答えよ。
 次のアないしカの文章を並べ換えると,被欺罔者と被害者がだれかという点に関して異なった見解を採用する3人の学生の議論となる。各学生が2回ずつ発言したとして,発言を順に並べた組合せとして正しいものはどれか。

ア 被欺罔者については君と同意見だ。他方,加盟店にはカード会社の財産に対する処分権限はないから,被害者を被欺罔者と別人格とする三角詐欺のような法律構成は無理だと思う。
イ 被害者がだれかという点では君と同意見だ。しかし,カード会社は,加盟店との契約上,顧客の支払意思等にかかわらず立替払いをする義務を負っているから,加盟店にカード会社の財産に関する処分権限があるといってよい。実際,カード会社は,顧客の支払意思等につき錯誤に陥って立替払いをするのではないよ。
ウ クレジットカード取引は,加盟店がカードの有効性と顧客がその名義人であることを確認すれば,その支払意思・能力の調査をすることなく商品代金の立替払いを受け得ることを本質とし,加盟店は顧客の支払意思等について何ら関心を抱いていないから,加盟店を被欺罔者とするのはこの実態に反するよ。
エ いや,加盟店は,信義則上,顧客の支払意思等についても通常の注意を払い,カード会社に損害が発生するのを防止する義務を負っているというべきだから,加盟店が顧客の支払意思等について欺罔されるということも十分あり得るよ。
オ 君が最後に指摘した点には同感だ。しかし,一項詐欺罪は個別財産に対する罪だから,加盟店に実質的損害が発生しないとしても,加盟店を被害者と構成することの妨げにはならないよ。
カ 被欺罔者と被害者とが同一となる法律構成をすることには賛成だが,君の見解は,カード会社から立替払いを受けることにより加盟店には何ら実質的損害が発生しないという実態を軽視するものだ。

1 ウ−ア−エ−カ−イ−オ    2 ウ−ア−カ−イ−オ−エ    3 ウ−エ−ア−イ−カ−オ    4 ウ−エ−ア−カ−イ−オ    5 ウ−エ−カ−イ−ア−オ
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 正 解 
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