次の文章の( )中に下記語群から最も適当な語を入れて文章を完成させた場合,共同正犯に関する記述となる。学生甲は,A説の考え方を徹底した立場をT説とし,B説の考え方を徹底した立場をU説とした上,下記のaないしdの見解がT説とU説のいずれと「より結び付きやすいか」を比較した。甲が,T説よりU説と結び付きやすいとの結論に達することが妥当な見解は,何個あるか。
「共同正犯の本質については,これをモデル的に表現すると,数人一罪と理解する立場(以下「A説」とする。)と,数人数罪と理解する立場(以下「B説」とする。)があり得る。( )する対象が( )の犯罪であることを要求するかにつき,A説はこれを( )するが,B説はこれを( )する。A説の立場を厳格に貫くと,共同正犯は( )の故意を( )する場合にのみ成立が( )されることになるから,例えば甲が殺人の故意,乙が傷害の故意で,( )して丙の身体に攻撃を加えて死亡させた場合,共同正犯の成立は( )されることになるが,この点については,共同正犯の成立範囲が不当に( )との批判が生じ得る。もっとも,この場合は構成要件が重なり合う範囲内において共同正犯の成立が( )されると解することも可能である。これに対し,B説は,( )する対象を( )以前の社会的事実としての行為と解することから,この場合には,共同正犯の成立を( )することになる。」
【語群】共同構成要件狭い広い同一肯定否定
【見解】a 過失犯の共同正犯の成立を否定する見解
b 片面的共同正犯の成立を肯定する見解
c 故意犯と結果的加重犯との共同正犯の成立を否定する見解
d 刑法第65条第2項の規定が科刑だけではなく成立罪名についても定めたものであるとする見解
1 0個     2 1個     3 2個     4 3個     5 4個
(参照条文)
刑法第65条第2項身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。*

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 正 解 
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60