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次の文章の【@】ないし【D】に下記AないしEの文のうち最も適当な文を入れるとともに,その(
)に下記語群中の最も適当な語を入れて文章を完成させると,「刑法第110条第1項の放火罪が成立するためには,公共の危険を発生させることまでを認識する必要はない。」との見解に反対する文章となる。【C】及び【D】に入る文の(
)に入る語の種類はいくつあるか。
「【@】。したがって,【A】。これに対し,反対説は【B】と批判する。しかしながら,【C】。したがって,【D】。」
A 刑法第110条第1項について,公共の(
)の発生の認識を必要とすれば,結局,第108条又は第109条第1項の客体に(
)することを予見し認容することになるから,少なくともこれらの罪の(
)が成立することになる
B 刑法第110条第1項は,( )の( )がなくても,付近の人々が退避又は消火活動の開始を強く動機付けられるような状態が生ずることを認識・認容して行為に出る場合の処罰を予想した規定である
C 刑法第110条第2項の罪については,(
)の対象は自己所有物であり,これを単に(
)する意思はおよそ故意ではあり得ない。同様に,同条第1項の罪についても,公共の(
)の認識を不要とすれば,故意の内容は( )の故意にすぎないから,(
)の故意として重い責任を基礎付けるとはいえない
D ( )の( )の発生を認識・認容しても,(
)それ自体を認容しない心理状態は存在し得るし,公共の(
)の発生と( )の( )の発生とは必ずしも同じではないので,(
)の( )と無関係に公共の( )が生ずることもあり得るE
刑法第110条第1項の故意は,目的物を(
)することの認識のほかに,具体的な( )の発生の認識を必要とし,これを欠く場合には(
)が成立し得るにすぎない
【語群】a 延焼b 危険c 未遂d 予備e 焼損f
毀損
g 器物損壊罪h 放火罪i 失火罪
1 2種類 2 3種類 3 4種類 4 5種類 5 6種類
(参照条文)
刑法第108条放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。
刑法第109条第1項放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物・・・を焼損した者は,・・・に処する。
刑法第110条第1項放火して,前2条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,・・・に処する。
第2項 前項の物が自己の所有に係るときは,・・・に処する。*
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正 解 |