事例TないしVのすべてにおいて,甲に現住建造物等放火罪(以下「同罪」という)の未遂が成立することになる見解の組合せとして正しいものはどれか。なお,いずれの事例においても,マンションは,鉄筋コンクリート造りで他の区画へ延焼しない構造であって,かつ甲には現住建造物等放火の故意があるものとする。
T 甲が,深夜,管理人が昼間のみ常駐しているマンションの管理人室において,畳に放火したところ,畳1枚の表を焼いた段階でマンションの住民に消し止められた。
U 甲が,マンションの空き部屋において,畳に放火したところ,畳1枚の表及び木製の敷居1本が焼失した段階でマンションの住民に消し止められた。
V 甲が,マンションのエレベーターの無人のかごの中において,灯油を床面にまいて放火したところ,樹脂製のドア開閉ボタン1個が炎の熱により溶解した段階でマンションの住民に消し止められた。

A 同罪の客体の住居とは,人の生活の本拠をいう。
B 同罪の客体の住居とは,広く人の生活の場所として通常使用されるものをいう。
ア同罪の客体の建造物の一体性は,物理的一体性があれば認められる。
イ同罪の客体の建造物の一体性は,延焼可能性があれば認められる。
ウ同罪の客体の建造物の一体性は,延焼可能性があるか,機能的一体性があれば認められる。
@ 同罪は,火が媒介物を離れ,目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に至れば既遂となる。
A 同罪は,火力により目的物の重要部分が焼失して,その効用が失われるに至れば既遂となる。
B 同罪は,火力による目的物の損傷が毀棄罪にいう毀棄の程度に至れば既遂となる。
1 A−イ−B      2 A−ウ−@      3 A−ウ−A      4 B−ア−A     5 B−イ−A*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成9 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60