次のうち,誤っているものはどれか。

 16歳の子が自己所有の不動産を第三者に譲渡した場合に,その子の親権者が異議をとどめないで代金を受領したときには,売買契約を追認したものとみなされる。

 16歳の子が自己所有の不動産を第三者に贈与する遺言をした場合,1年後にその子の親権者が故意にその遺言書を破棄したときは,遺言を取り消したものとみなされる。

 16歳の子が自己所有の不動産を第三者に譲渡した場合において,その子の親権者が異議をとどめないで代金債権を第三者に譲渡したときは,売買契約を追認したものとみなされる。

 16歳の子が自己所有の不動産を第三者に贈与する旨の遺言書を作成し,1年後に自ら故意にその遺言書を破棄したときは,遺言を取り消したものとみなされる。

 16歳の子が自己所有の不動産を第三者に贈与した場合に,20歳になってから,異議をとどめずにその不動産の所有権移転登記に協力したときは,贈与契約を追認したものとみなされる。

 正 解   
昭和45年 11 12 15 17 18 23 25 27 37 39 40 42 48 52 55 58 59
昭和44年 12 15 17 21 25 27 28 37 38 40 42 44 46 51 55