仕事の完成を目的とする請負契約において,完成した目的物に瑕疵のある場合,請負人の担保責任について,次のうち正しいものはどれか。

 目的物に修理が可能な瑕疵があっても注文者は瑕疵の修補に代えて,直ちに損害賠償を請求できる。

 目的物を第三者に譲渡した後は,注文者は瑕疵の修補も損害賠償も請求できない。

 注文者の与えた指示によって瑕疵が生じた場合は,いかなる理由があっても,注文者は請負人に損害の賠償を請求できない。

 目的物に契約をなした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは,注文者は契約の解除をなし得るが瑕疵の修補または損害の賠償は請求できない。

 目的物が建物その他土地の工作物であるとき,重大な瑕疵があって契約をなした目的を達することができない程度であれば,注文者は契約を解除し得る。

 正 解   
昭和45年 11 12 15 17 18 23 25 27 37 39 40 42 48 52 55 58 59
昭和44年 12 15 17 21 25 27 28 37 38 40 42 44 46 51 55