甲は乙から乙所有と称する土地,建物を1000万円で買う売買契約をし,解約手付金兼内入金として300万円を支払い,残金については所有権移転登記と引き換えに登記所で支払うことにした。しかし甲が約定日に700万円を持って登記所に行ったが,乙はあらわれなかった。甲は不審に思い調査したところ,建物は乙所有であったが,土地は丙所有のものと判明した。丙は土地を手放す意思が全くなく,また甲も建物のみでは購入する意思はない。この場合,次のうち正しいものはどれか。

 甲は土地に相当する代価の減額請求はできるが,解除はできない。

 甲は契約を解除して300万円を乙に請求することができる。

 甲は契約を解除して600万円を乙に請求することができる。

 乙は300万円を甲に返還して契約を解除することができる。

 乙は600万円を甲に渡して契約を解除することができる。

 正 解   
昭和45年 11 12 15 17 18 23 25 27 37 39 40 42 48 52 55 58 59
昭和44年 12 15 17 21 25 27 28 37 38 40 42 44 46 51 55