|
◎
|
共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。 |
|
ア
|
共用部分である旨の登記の申請をする場合には,共用すべき者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。 |
|
イ
|
抵当権の設定の登記がされた建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には,当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。 |
|
ウ
|
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から1月以内に,当該建物の表題登記の申請をしなければならない。 |
|
エ
|
共用部分である旨の登記がされる場合には,建物の表題部所有者の登記又は所有権の登記は,職権で抹消される。 |
|
オ
|
建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は,当該建物について,共用部分である旨の登記の申請をすることができない。 |
|
1 1個 2 2個 3 3個 4○4個 5 5個 |
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成16年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |