登記申請の却下処分に対する審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。

 却下された登記申請の代理人は,登記申請人から改めて特別の授権がなくても,審査請求の代理人として,審査請求をすることができる。

 審査請求人は,却下処分をした登記官が所属する法務局又は地方法務局の長に対し,審査請求書を直接提出することができる。

 審査請求の審理は,書面により行われるが,審査請求人は,審理に当たって,申立てにより口頭で意見を述べることができる。

 審査請求人は,却下処分につき取消しを求める利益が存する間は,いつでも審査請求をすることができる。

 審査請求人は,審査請求書に記載すべき事項を陳述することにより,口頭で審査請求をすることができる。

 11個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個

平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20