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◎
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共用部分又は団地共用部分に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
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ア
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共用部分たる旨の登記又は団地共用部分たる旨の登記のある建物の滅失の登記は,申請書に所有権を有することを証する書面を添付して,一棟の建物に属する各区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう。以下同じ)又は団地内の各建物の所有者のうちの一人から申請することができる。 |
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イ
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一棟の建物とその同じ敷地に将来建築予定の他の建物とが共に団地を形成する予定である場合には,規約を設定することにより,当該一棟の建物内の集会室について,団地共用部分たる旨の登記を申請することができる。 |
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ウ
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団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の所有者全員の共用に供される場合には,当該数棟の各建物の所在及び番号を申請書に記載して団地共用部分たる旨の登記を申請することができる。 |
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エ
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一棟の建物の管理組合の事務所とするために別棟の建物の登記簿にする共用部分たる旨の登記は,申請書に共用部分たる旨を定めた規約を添付して,当該一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人から申請することができる。 |
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オ
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規約により共用部分の所有者と定められた者は,増築により共用部分たる旨の登記のある建物の床面積が増加した場合には,床面積の増加による建物の表示の変更の登記を申請することができる。 |
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1 アウ 2 アエ 3×イエ 4 イオ 5 ウオ |
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