附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。

 A及びBが,その共有する甲建物に隣接して,これと効用上一体として利用する乙建物を新築した場合において,乙建物に対するA及びBの持分が甲建物に対するA及びBの持分と同一であるときは,Aは単独で,乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請することができる。

 同一敷地内に隣接して所在する甲建物及び乙建物が効用上一体として利用される状態にない場合であっても,甲建物を主たる建物とし,乙建物をその附属建物とする合併の登記を申請することができる。

 甲建物の敷地とは接していない他の敷地上に建築された乙建物が甲建物と効用上一体として利用されている場合には,乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができる。

 Aが,甲建物及びこれに隣接する一棟の建物に属する区分建物(一棟の建物を区分した建物をいう)である乙建物を所有する場合において,これらの建物を効用上一体として利用するときは,Aは,乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができる。

 Aが,その所有する甲建物に隣接して,これと効用上一体として利用する乙建物を新築した場合には,Aは,甲建物に抵当権設定の登記がされているときであっても,乙建物を甲建物の附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請することができる。

 1 1個     2 2個     3 3個     44個     5 5個

平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20