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◎
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次の対話は,区分所有権の目的となるための要件に関する教授と学生との間の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 教 授 | 一棟の建物の一部が区分所有権の目的となるためには,構造上,どのような要件が必要ですか。 |
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学生ア
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区分所有権の目的となるためには,建物の構成部分である隔壁,階層等により,独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されており,かつ,その範囲が明確であることが必要です。 |
| 教 授 | 構造上の要件のほかに,注意すべきことがありますか。 |
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学生イ
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区分所有権の目的となる部分自体に利用上の独立性がなければなりません。したがって,その部分に独立の出入口があり,その出入口から建物の他の部分を通らず直接外部に通じていることが必要です。 |
| 教 授 | 車庫や倉庫のように,それ自体独立の建物としての用途に供することができる部分に,他の区分所有者らの共用に供される排水管や排水用マンホールが設置されている場合には,どのように判断したらよいですか。 |
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学生ウ
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その部分を独立の建物としての用途に供することに支障がなくても,他の区分所有者の共用設備が設置されている場合には,区分所有権の目的とはなりません。 |
| 教 授 | 廊下やエレベーター室を区分所有権の目的とすることはできますか。 |
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学生エ
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一部の区分所有者のみが当該廊下やエレベーター室を使用する場合には,規約を設定することによって,区分所有権の目的とすることができます。 |
| 教 授 | 一棟の建物の規模が大きい場合に,居住を目的とする管理人室と隣接する管理事務室とを機能的に一体として,これらに管理人を常駐させて管理業務を行っているものがありますが,この場合の管理人室は,どう判断したらよいですか。 |
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学生オ
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管理人を常駐させて管理業務の遂行に当たらせる必要があり,管理事務室のみでは管理業務の適切かつ円滑な遂行が困難であるため,管理事務室と管理人室とを機能的に分離することができない場合には,当該管理人室は,利用上の独立性がないと考えます。 |
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1 アウ 2○アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ |
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