「甲は,乙から『公務員丙に賄賂として渡してほしい。』旨頼まれて預かった金銭を勝手に使ってしまった。」という事例の甲に刑法第38章の「横領の罪」が成立するか否かにつき,後記【見解@】のAないしCと,後記【見解A】のa及びbを組み合わせたところ,TないしWまでの結論になった。各見解及び結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

【見解@】

 A 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,横領の罪における「他人の物」の解釈としては,給付者が民法第708条により返還請求できないからといって,その所有権は飽くまでも給付者に帰属し,受給者には帰属しないと考えるべきである。

 B 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,横領の罪における「他人の物」の解釈としては,給付者が民法第708条により返還請求できないことの反射的効果として,その所有権は受給者に帰属すると考えるべきである。

 C 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物には当たらない。

【見解A】

 a 甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,AがBあてに発送した郵便物につき,誤配によってBの隣人Cが受領した場合におけるBとCの関係と同様である。

 b 甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,AがBあてに発送した郵便物につき,留守中のBから事前に依頼を受けていた隣人CがBのために預かった場合のBとCの関係と同様である。

【結論】
T

 法定刑が懲役10年以下の犯罪が成立する。

U

 法定刑が懲役5年以下の犯罪が成立する。

V

 法定刑が懲役1年以下又は罰金10万円以下若しくは科料の犯罪が成立する。

W

 犯罪は成立しない。

 1 AaU   2 AbW   3 BaV   4 BbT   5 CaV   
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20