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◎
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「甲は,乙から『公務員丙に賄賂として渡してほしい。』旨頼まれて預かった金銭を勝手に使ってしまった。」という事例の甲に刑法第38章の「横領の罪」が成立するか否かにつき,後記【見解@】のAないしCと,後記【見解A】のa及びbを組み合わせたところ,TないしWまでの結論になった。各見解及び結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 【見解@】 | |
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A 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,横領の罪における「他人の物」の解釈としては,給付者が民法第708条により返還請求できないからといって,その所有権は飽くまでも給付者に帰属し,受給者には帰属しないと考えるべきである。 |
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B 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物であるが,横領の罪における「他人の物」の解釈としては,給付者が民法第708条により返還請求できないことの反射的効果として,その所有権は受給者に帰属すると考えるべきである。 |
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C 乙が甲に預けた金銭は不法原因給付物には当たらない。 |
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| 【見解A】 | |
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a 甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,AがBあてに発送した郵便物につき,誤配によってBの隣人Cが受領した場合におけるBとCの関係と同様である。 |
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b 甲が乙から預かった金銭に関する甲と乙の関係は,AがBあてに発送した郵便物につき,留守中のBから事前に依頼を受けていた隣人CがBのために預かった場合のBとCの関係と同様である。 |
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| 【結論】 | |
| T |
法定刑が懲役10年以下の犯罪が成立する。 |
| U |
法定刑が懲役5年以下の犯罪が成立する。 |
| V |
法定刑が懲役1年以下又は罰金10万円以下若しくは科料の犯罪が成立する。 |
| W |
犯罪は成立しない。 |
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1 AaU 2 AbW 3 BaV 4 BbT 5 CaV
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| 平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |