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放火罪に関する次の〈小問1〉及び〈小問2〉に答えなさい。 |
〈小問1〉 |
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【事例】 |
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1 現住建造物等放火罪 2 建造物等以外放火罪 3 延焼罪 4 器物損壊罪 5 失火罪 6 犯罪不成立 |
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〈小問2〉 |
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【発言】 | |
学生A |
具体的危険犯とされる放火罪の場合,公共の危険の発生は(@)であると解すべきである。したがって,例えば,刑法第110条第1項の放火罪が成立するために,公共の危険の発生の認識は(A)であると考える。 |
学生B |
A君に反対だ。同条同項の放火罪は,条文上(B)として規定されている。したがって,同罪が成立するために,公共の危険の発生の認識は(C)であると考える。 |
学生A |
Bさんの見解は,自己所有物の焼損は,本来違法行為ではなく公共の危険の発生により初めて違法になることを軽視していると思う。 |
学生B |
Aさんの見解では,刑法第109条第2項の放火罪を例にとると,(D)があると同条第1項及び第108条の故意を認める結果になり,これらの放火罪と第109条第2項の放火罪との区別が困難になるのではないか。 |
学生A |
(D)はあるが,刑法第108条及び第109条第1項の建造物等に対する(E)まではないという心理状態は有り得るし,具体的な公共の危険は,そのような建造物等への延焼の危険に(F)から,Bさんの批判は当たらない。 |
学生B |
Aさんの見解では,他に燃え移ることはないと軽信し,自分一人が住む自己所有家屋に火を放った結果,他人の住む家屋に燃え移らせた場合,(G)が成立することになるが,この結論は妥当ではない。私の見解では,(H)が成立することになる。 |
【語句群】
a 客観的処罰条件 b 構成要件要素 c 必要 d 不要 e 結果的加重犯 f 故意犯 g 公共の危険の発生の認識 h 延焼の認識 i 限定される j 限定されない k 現住建造物等放火罪 l 非現住建造物等放火罪 m 延焼罪 n 失火罪 |
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1 A−@aDg 2 A−AcEh 3 A−AdFj 4 B−BeDh 5 B−CdGk 6 B−DgHm |
平17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |