学生AとBは,「甲は,自分の畑のこんにゃく玉がしばしば盗まれるので,盗難を防ぐために見張りをしていたところ,深夜,乙がこんにゃく玉を窃取する目的で畑に近づいたので,乙を捕まえたが,その際,同人に軽い傷害を負わせた。」という事例の甲の罪責につき議論している。各発言中の(  )内に語句群から適切な語句を選んで入れたとき,3回以上使われるものと1回しか使われないものの組合せとして正しいものは,後記組合せのうち幾つあるか。後記1から5のうちから選びなさい。

【発言】
学生A

 甲の行為は逮捕致傷罪の構成要件に該当するが,(  )として違法性が阻却されるかどうかが問題となる。乙の行為は,窃盗罪の(  )が認められず,予備の段階にとどまるから,甲の行為は法令行為としての(  )にはならない。

学生B

 そのとおりだが,違法性阻却事由に関する(  )が認められる余地はないだろうか。

学生A

 窃盗罪の(  )があると認められる事実を誤って認識したのであれば,錯誤のうちの(  )になるかもしれないが,甲は事実自体は正確に認識しており,主観面において認識した事実は法令行為としての(  )の要件を満たさない事実であったのだから,錯誤のうちの( )と考えるほかはないと思う。

学生B

 しかし,窃盗罪の(  )があるかどうかは法律の専門家の間でも意見が分かれるような難しい問題だよね。違法性阻却事由についても,法的に正確な認識は必要とされないのであり,(  )があれば足りると考えるなら,甲についても違法性阻却事由に当たる事実認識があったということで,錯誤のうちの(  )として(  )の結論を導く可能性はあると思う。

学生A

 B君の意見に反対だ。このケースでは,(  )が否定されるから,(  )の結論が認められるべきだ。ちなみに,このケースに関する裁判例〔東京高判昭和27年12月26日高刑集5巻13号2645頁〕も,甲が「自分の行為を法律上許されたものと信じていたことについては,相当の理由があるものと解される。」と判示しており,この部分は僕の立場と同じ考え方だ。ただ,同判決が,結論として犯罪不成立とした理由について「罪を犯すの意に出たものということはできない。」と判示している部分は賛成できない。

学生B

 その判決は結論として(  )を犯罪不成立の理由としているのだから,(  )の立場に立つものだね。

 【語句群】
a 違法性の意識の可能性  b 違法性の錯誤  c 意味の認識(素人的認識)
d 現行犯逮捕  e 故意阻却  f 事実の錯誤  g 実行の着手  h 制限故意説
i 正当業務行為  j 責任説  k 責任阻却 
【組合せ】
 ag   bk   ce   dj   dk   eh   ei   fk
1 2個   2 3個   3 4個   4 5個   5 6個
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20