学生AないしDは,窃盗罪の不法領得の意思の要否及びその内容について異なる見解を採っているものであるが,各自の見解に基づき,次のT及びUの事例の甲の罪責につき後記のとおり会話している。判例の立場を採る学生とその学生の発言中の(  )内に入る語句群の語句の組合せとして正しいものは,後記1から8までのうちどれか。

 【事例】
T 甲は,自宅に忘れた書類を取りに戻るため,勤務する会社の自転車置場にあった同僚X所有の自転車を勝手に使用して約1キロメートル離れた自宅まで往復し,約20分後に元の場所に戻した。
U 甲は,同僚Xを困らせてやろうと考え,Xが使っている同人所有のノートパソコンを投棄するつもりで,会社から自宅に持ち帰った。

【発言】
学生A

 事例Tは,4人とも窃盗罪の成立を否定することで一致しているから,その理由を議論しよう。私は,窃盗罪の保護法益は,財物の(  )と解すべきであるから,一般的には,(  )を認識して行為をした以上,窃盗罪の成立を認めるべきだと考える。ただ,事例Tは,処罰に値するだけの(  )がないと思う。

学生B

 Aさんの見解に反対だ。Xの自転車を使用して走行している事実があるので,(  )を否定することは困難だ。窃盗罪の成立が否定されるのは,主観的要素の(  )が欠けるからだと思う。

学生C

 私は,Aさんと異なり,窃盗罪の成立が否定されるのは,軽微な距離・時間の(  )の場合,(  )がないからだと思う。

学生D

 Cさんに反対だ。窃盗罪は(  )が行われた時点で既遂になるから,その後の事情を窃盗罪の成否の判断に持ち込むことは困難だ。私は,事例Tについて,Bさんと同じ見解だ。

学生A

 事例Uはどうだろうか。私は,(  )があり,それを認識して行為をしているから,(  )が成立すると思う。

学生D

 Aさんの見解では,(  )は財物の占有を奪わずに行った場合にしか認めらないことになり,妥当ではないと思う。

学生B

 しかし,Dさんの見解では,持ち帰ったノートパソコンを甲が自ら利用した場合でも犯罪が成立しないことになり,妥当ではないと思う。

学生C

 その場合は,甲が自ら利用した時点で(  )が成立するから,Bさんの批判は当たらないと思う。

学生D

 私は,(  )と(  )の法定刑の差は,(  )が財物を利用しようという動機・目的がある点でより強い非難に値するからであると説明できると思うが,AさんやBさんの見解では法定刑の差を説明できないと思う。

 【語句群】
a 占有  b 本権  c 占有侵害  d 本権侵害  e 可罰的違法性
f 故意  g 不法領得の意思  h 期待可能性  i 窃盗罪  j 横領罪
k 遺失物等横領罪  l 器物損壊罪   
1 A−ai   2 A−bk   3 B−cg   4 B−df   5 C−el   6 C−hj   7 D−cl   8 D−ik
平17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20