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◎
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昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいものはどれか。なお,本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は,平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月
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計算式 年金額 |
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A
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780, 100円×420月八80月十8, 500円 691,
100円
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B
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780, 100円×420月八80月十8, 500円 691,088円
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C
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780, 100円×420月八80月+200円×36月 689,
800円
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D
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780, 100円×420月八80月+200円×36月 689,
788円
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正しい。
(2810D) 《年金額》
昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴は,第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間),第3号被保険者期間 240月及び付加保険料納付済期間 36月である。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額は,689, 788円で,その計算式は,780, 100円×(180+240)/480月+200円×36月である(法17条1項)。
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(2810D) 《年金額》
780, 100円×(180+240)/480月+200円×36月=689, 788円
※← 年金たる給付(以下「年金給付」という)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において,年金給付の額に50銭未満の【端数】が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の【端数】が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする(法17条1項)。
※← 【老齢基礎年金】の額は,78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し,同条(第一項を除く)から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)とする。 ただし,保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は,当該額に,次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
@ 保険料納付済期間の月数
A 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数
B 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
C 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数
D 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
E 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数
F 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
G 保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数,保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に当する月数(法27条)。
※← 【付加年金】は,第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに,その者に支給する(法43条)。
※← 付加年金の額は,200円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする(法44条)。
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E
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780, 100円×420月八80月+400円×36月 697,
000円
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正 解 D |