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原因において自由な行為の理論に関し,次のAないしCが,後記アからエまでのいずれかの考え方で意見を述べている。発言者と考え方の組合せとして正しいものはどれか。
A: B君の考え方では,人を泥酔中に殺すつもりで飲酒し,酔いつぶれた場合,殺人未遂が認められないこととなるが,原因において自由な行為の理論の実際上の適用範囲が狭くなると思う。また,C君の考え方でも,故意犯の成立する範囲が狭くなるだろう。
B: 責任能力の理解については,単に,反対動機の形成が可能か否かだけでなく,行為遂行を思いとどまることができたか否かの点も重要だと思うので,A君やC君の考え方は妥当でない。
C: A君の考え方では,勇気付けのために飲酒して心神耗弱の状態で人を殺した場合にも,原因において自由な行為の理論の適用を認めることになろう。
ア 原因において自由な行為は,自己の責任無能力状態を道具として利用するもので,間接正犯と類似したものであり,故意による作為犯であっても原因設定行為に実行行為性を認めるべきである。
イ 基本的にアの見解に立ちつつ,故意による作為犯については,原因において自由な行為の理論の適用を認めない。
ウ 責任評価は行為者の意思決定に向けられるものであって,意思決定は必ずしも実行行為の時になされるわけではない。責任能力判断も責任評価の一種であるから,責任能力は意思決定の時に存在すれば足りる。原因行為の当初の意思がそのまま結果に実現している場合には結果に対する責任非難が可能である。
エ 基本的にウの見解に立ちつつ,故意犯に原因において自由な行為の理論の適用を認めるためには,原因行為時に,結果だけでなく,責任無能力の状態になることの認識が必要である。
1 Aア,Bエ,Cイ 2 Aイ,Bア,Cエ 3 Aイ,Bエ,Cウ 4 Aウ,Bイ,Cア 5 Aウ,Bイ,Cエ*
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正 解 |