「甲はA罪(住居侵入罪),B罪(殺人罪)及びC罪(殺人罪)の三つの罪を犯した。B罪とC罪とは本来併合罪であるが,A罪とB罪,A罪とC罪との間にはそれぞれ牽連犯の関係がある。」という事案の罪数処理に関して,次のTからXまでの説があるものとする。後記アからオまでの記述は各説に対する批判である。各説と批判とを後記@からIまでのように組み合わせた場合,対応関係が正しいものは何個あるか(甲には有期懲役刑を科するものとする。処断刑とは法定刑に一定の加重・減軽をして得られる刑の意味である)。
T A罪とB罪が牽連犯となり,これとC罪とが併合罪になる。
U A罪とB罪,A罪とC罪がそれぞれ牽連犯となり,この両者が併合罪となる。
V B罪とC罪が併合罪となり,これとA罪とが科刑上一罪となる。
W A罪とB罪,A罪とC罪がそれぞれ牽連犯であることから,A罪がかすがいとなって,全体が科刑上一罪となる。
X 罪数判断はW説によるが,処断刑については,B罪とC罪の併合罪の刑と,A罪の刑とを比較し,その重いものによる。

ア この説に対しては「甲が単にB罪及びC罪を犯した場合と比べて,A罪を犯したためにかえって処断刑が軽くなる。」との批判が可能である。
イ この説に対しては「A罪が罪数処理上二重に評価される結果となっている。」との批判が可能である。
ウ この説に対しては「罪数の判断により導かれる刑と異なる処断刑を認める法的根拠に乏しい。」との批判が可能である。
エ この説に対しては「客観的に存在する牽連関係の一方のみを採り上げるのは,し意的である。」との批判が可能である。
オ この説に対しては「科刑上一罪の処理に先立って併合罪加重を行うことは現行法の予定しないものである。」との批判が可能である。

【組合せ】@ TとアA TとエB UとイC UとウD Vとア
E VとイF WとウG WとオH XとエI Xとオ

1 1個     2 2個     3 3個     4 4個     5 5個
(参照条文)刑法第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法第54条第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ,又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは,その最も重い刑により処断する。*

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 正 解 
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60