「Xは,店先から商品を窃取した直後,これに気付いた店主Yから逮捕されそうになった。たまたまXの犯行を見ていたZは,Xを逃がすため,Xと意思を相通じ,共にYを殴打し,重傷を負わせた。」という事例におけるZの罪責について,後記AからCまでの見解があるものとする。事後強盗罪について次のTからVまでのいずれかの理解に立つとした場合,その理解とAからCまでの見解の2個の組合せを並べた後記@からIまでのうち,双方ともあり得るものは何個か。なお,@からIまでに含まれる各組合せにおいては,それぞれ刑法第65条について後記甲又は乙いずれの異なった解釈も採り得るものとする。
T 事後強盗罪は真正身分犯である。
U 事後強盗罪は不真正身分犯である。
V 事後強盗罪は身分犯ではなく結合犯である。
A 強盗致傷罪の共同正犯が成立するが,傷害罪の刑で処断される。
B 強盗致傷罪の共同正犯が成立し,同罪の刑で処断される。
C 傷害罪の共同正犯が成立し,同罪の刑で処断される。
甲刑法第65条第1項は真正身分犯,同条第2項は不真正身分犯に適用される。
乙刑法第65条第1項は真正身分犯,不真正身分犯を通じて共犯成立の問題を規定し,同条第2項は不真正身分犯についての科刑を規定したものである。
@ TA−VA A TB−TC B TB−VB C TC−UA
D TC−VC E UA−UB F UA−VB G UB−VC
H UC−VA I VA−VB

1 2個     2 3個     3 4個     4 5個     5 6個
*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60