後記TからXまでの発言は,偽証罪における「虚偽の陳述」の意義に関し次のA又はBいずれかの見解を採っている学生2名の議論の一部である。発言数が少ない学生の見解に基づき,後記アからカまでの事例を検討した場合,偽証罪が成立する事例の個数は幾つか。
A 客観的な真実に反する陳述
B 自己の記憶に反する陳述
T 君の見解では,偽証罪を表現犯と解し,主観的違法要素を認めることになる。
U 君の見解に対しては,証人が,本来の人的証拠としての意義を失い,鑑定人に近づくという批判ができる。
V 君の見解では,偽証罪を具体的危険犯により近づけて理解することになる。
W 君の見解に対しては,証人の誠実義務違反という行為無価値のみを処罰しているという批判ができる。
X 君の見解に対しては,証人が自分の記憶に反する事実を真実と信じて陳述した場合は,不可罰となってしまうという批判ができる。
【事例】事故当時の信号は赤色と記憶していた証人が,
ア 真実も赤色と思いながら青色と陳述したところ,客観的には青色であった場合
イ 真実も赤色と思いながら青色と陳述したところ,客観的には赤色であった場合
ウ 真実も赤色と信じて赤色と陳述したところ,客観的には青色であった場合
エ 真実は青色と信じて青色と陳述したところ,客観的にも青色であった場合
オ 真実は青色と信じて青色と陳述したところ,客観的には赤色であった場合
カ 真実は青色と思いながら赤色と陳述したところ,客観的には青色であった場合
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 正 解 
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