「甲は,丙を足蹴にして立ち去ったが,その後通りかかった乙も,甲と意思の連絡なく,丙を足蹴にした。丙は,頭蓋骨・肋骨を折る傷害を負い,乙の暴行から数時間後に,頭蓋骨骨折による脳挫傷が原因で死亡した。」との事例について,次のAからCまでのいずれかの見解に立つ学生3名が,後記@からBまでの各事実関係の場合,甲と乙にいかなる犯罪が認められるかを検討し,甲と乙とに分けてカードを1枚ずつ作成した。カードは順不同に並べてあるが,各学生の見解からすると正しいカードは何枚あるか。
A 本事例は,場所の同一性や時間の接着性の点では,刑法第207条を適用できる事案である。また,同条は傷害致死罪にも適用されると考える。
B 本事例は,場所の同一性や時間の接着性の点では,刑法第207条を適用できる事案である。しかし,同条を傷害致死罪にまで適用すべきではない。
C 本事例は,甲の暴行から乙の暴行までの時間の隔たりが大きいから,刑法第207条を適用できない事案である。
@ 丙の負った各傷害が,甲・乙いずれの暴行によるものであるか判明しない場合
A 肋骨骨折については甲の暴行によるものであることが判明したが,頭蓋骨骨折については,甲・乙いずれの暴行によるものであるか判明しない場合
B 肋骨骨折は甲の暴行によるものであること,頭蓋骨骨折は乙の暴行によるものであることがいずれも判明した場合
【カード】@ 傷害致死@ 傷害致死@ 暴行
甲A 傷害甲A 傷害致死甲A 暴行
B 傷害B 傷害B 傷害
@ 傷害@ 暴行@ 傷害致死
乙A 傷害乙A 暴行乙A 傷害
B 傷害致死B 傷害致死B 傷害致死

1 1枚     2 2枚     3 3枚     4 4枚     5 5枚

(参照条文)刑法第207条
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同して実行した者でなくても,共犯の例による。*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60