「甲は,真犯人でないのに,殺人事件の捜査対象にされた。乙は,甲が捜査対象となっているものの客観的・合理的判断によればその嫌疑はない旨確信していたので,丙に対し,警察署に出頭して丙自らが真犯人である旨の虚偽の陳述書を提出するように唆したところ,丙は警察署に出頭しその行為に及んだ。その際,丙は,甲がその真犯人であって捜査対象となっている旨思い込んでいた。」との事例において,乙及び丙の罪責に関し,見解,結論及び根拠の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
刑法第103条の「罪を犯した者」の意義について
T 真犯人に限るとする見解
U 真犯人のほか,犯罪の嫌疑によって捜査又は訴追中の者を含むとする見解
V 真犯人のほか,隠避行為がなされた時点で,客観的かつ合理的な判断によって真犯人であると強く疑われる者を含むとする見解
【結論】
a 丙に証拠偽造罪のみ,乙に証拠偽造罪の教唆犯のみがそれぞれ成立する。
b 丙だけに犯人隠避罪のみが成立する。
c 丙に犯人隠避罪のみ,乙に犯人隠避罪の教唆犯のみがそれぞれ成立する。
【根拠】
ア 条文の文言に忠実に解釈すべきである。
イ 犯人隠避罪の適用に当たり,国家の刑事司法作用を過度に保護する必要がない。
ウ 行為者が真犯人でないと信じた場合でも処罰できるとしなければ,刑事司法作用が害される。
エ 犯人を特定する陳述書をその特定が虚偽であるとの認識を有しながら作成すれば,証拠偽造罪の構成要件に該当し得る。
オ 陳述書は供述を書面化したものだから,証拠偽造罪にいう証拠に当たらない。
1 Taアオ     2 Tcアエ     3 Ucイエ     4 Vbイオ     5 Vcウオ
(参照条文)
刑法第103条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(中略)を蔵匿し,又は隠避させた者は,二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
同法第104条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。*

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 正 解 
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60