学生AないしDは,刑法第43条ただし書の「自己の意思により」の解釈(中止未遂における中止の任意性)に関し,次のTからWまでのいずれかの異なる見解を採っている。この見解をめぐり,学生AないしCが下記のとおり発言している。後記アからエまでの事例について,各学生の見解から中止犯の成否を検討した場合,学生Bの見解から中止犯が成立する事例の個数と,学生Dの見解から中止犯が成立する事例の個数との合計は幾つか。
【見解】
T 犯罪遂行の外部的障害の影響を受けず自発的に中止した場合に任意性を認める。
U 改しゅん,哀れみ,同情等の広義の悔悟に基づき中止した場合に任意性を認める。
V 未遂となるに至った事情が,社会通念上一般に,犯罪遂行の障害とならないのに中止した場合に任意性を認める。
W 犯罪遂行の外部的障害を認識した行為者の意識の過程を客観的に判断し,行為者が,犯罪の遂行は可能であるが,やり通すことを欲せず中止した場合に任意性を認める。
【発言】
学生A C君の見解は,行為者の意思を離れて,専ら社会通念を標準とした客観的見地から考えようとする点で,妥当でないのではないか。
学生B A君の見解は,法文の素直な読み方に最も合致するが,人の意思決定は通常外部的事情に影響を受けるので,その点を考慮すべきではないか。
学生C D君の見解は,中止の任意性の要件として,過度に道徳的なものを要求しており,妥当でないのではないか。
【事例】
ア甲は,居酒屋でささいなことから乙とけんかになり,殺意を持って,そばにあった花瓶で乙の頭部を殴ったが,多量の出血を見て驚がくして逃げ去ったところ,傷は軽く命に別条はなかった。
イ甲は,通行中の乙を強姦しようと企て,後ろから抱き付いて脇腹付近を数発殴って強姦しようとしたが,そのときたまたま近づいてくるパトカーに気付き,強姦はできないとあきらめて逃げ去った。
ウ甲は,金品を強取しようと企て,通行中の乙に殴りかかったが,余りに粗末な身なりの乙が強取しないよう哀願したためかわいそうに思い,そのまま立ち去った。
エ甲は,深夜,美術館において,絵画を盗もうと物色していたところ,ピカソの絵を見付けて手を掛けたが,自分の好みに合わなかったので,何も盗まずに立ち去った。
1 2個     2 3個     3 4個     4 5個     5 6個*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60