次の文章の( )内に語句群から最も適切なものを入れると,正当防衛の要件に関する最高裁判例の立場を説明した記述となる。( )内に入る語句のうち,「攻撃の意思」と「積極的加害意思(積極的に加害行為をする意思)」を合計した個数は何個か。

「最高裁は,ある判決において, 『( )に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は,( )を欠く結果,正当防衛のための行為と認めることはできないが,( )と( )とが併存している場合の行為は, ( )を欠くものではないので,これを正当防衛のための行為と評価することができる。 』旨判示する一方,他の決定では,『刑法第36条における( )は,当然又はほとんど確実に( )が( )されただけでは失われるものではないが,その機会を利用し相手に対して( )で( )に臨んだときは失われる。』旨判示している。
この二つの判例の趣旨を整合的に理解するならば,最高裁は,次のような基本的立場を採っているとも考えられよう。まず,防衛の意思の要件の存否は,不正の( )に対し現に( )に及ぶ時点において問題になる。これに対し,侵害の急迫性は防衛行為を正当なものとする前提としての状況であるから,その要件の存否は,現に( )に及ぶ以前の段階において問題になる。すなわち,それぞれその要件を検討すべき時点を異にしている。そうであるとすれば,( )に及ぶ以前の段階で, ( )を( )しながら( )で侵害に臨んだという事情のある場合には,防衛の意思を問題にする以前に,まず侵害の急迫性の存否が問題にされるべきであり,しかも,このような事態は正当防衛の( )としての本質にそぐわないから,侵害の急迫性の要件を欠くと解される。他方,上記のような事情のない場合には,( )は専ら防衛の意思の要件との関係において論じられるべきであり,この場合,たとえ( )が併存していても同要件が否定されるものではなく,( )が( )を排除し尽くし,専ら( )により行為を行ったとみられるような場合に限って否定されるものと解される。」
【語句群】
a 侵害の急迫性   b 防衛の意思   c 防衛行為の相当性   d 攻撃の意思   e 積極的加害意思(積極的に加害行為をする意思)   f 侵害  g 侵害回避義務   h 自招侵害   i 緊急行為   j 反撃行為   k 回避   l 予期  m 防衛
1 5個     2 6個     3 7個     4 8個     5 9個*

 *

 *

 *

 *

 *

 正 解 
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60